養育費、慰謝料、財産分与の取決めがある時は、離婚協議書、公正証書にすることを検討しましょう。 |
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離婚に関する公正証書の作成代行業務・・31,500円 |
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別途公証人役場へ支払う手数料が必要となります。お見積もりいたしますので、ご相談ください。 |
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公正証書完成までのサポート内容 |
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離婚公正証書作成代行のお申し込み |
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公正証書への記載内容や公証人役場へ支払う手数料に関してのご相談は無料匿名メール相談にて承ります。
離婚に際して公正証書の作成を検討中の方、悩んでいても仕方ありません。是非ご利用ください。 |
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お急ぎの方は無料電話相談も受け付けております。下方をご覧ください。 |
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無料匿名メール相談をご利用の方へ(24時間受付) |
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無料匿名メール相談のみのご利用でも構いません。 |
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任意のニックネームをご記入いただきます。 |
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送信内容は暗号化されます。 |
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返信先にフリーメール、携帯メールを指定可能です。 |
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テンプレートではなく本職がオリジナルの回答をご用意いたします。 |
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無料電話相談をご利用の方へ |
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TELL 072-205-8584 で承ります。 |
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上記が留守番電話の場合は 090-7363-9861 にて承ります。本職の携帯電話です。 |
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事務所、携帯電話共に受付時間は平日の9:00〜17:00となっております。 |
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電話相談はお一人様10分程度とさせて頂きます。 |
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非通知ではお受けできません。 |
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メール相談同様、こちらからお電話をかけることは一切ありません。 |
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ご相談の際に留意して頂きたい事 |
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当事務所は行政書士事務所でございますので、法律的な判断をすることは弁護士法により禁止されております。法律的判断をお求めの方は弁護士へご相談ください。 |
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離婚協議書作成、離婚に関する公正証書の作成に関するご相談、ご質問への回答のみとなります。ご理解のうえ、ご利用くださいませ。 |
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離婚届を提出した後で後悔しない為に、離婚協議書、離婚公正証書の作成をお勧めいたします。 |
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離婚届を提出すると事務的に処理され離婚自体は成立してしまいます。
離婚を急ぐあまり、離婚に関する約束事をご夫婦の間でキチンと取り決めないままに離婚届にサインして提出してしまうと、離婚後に後悔することになりかねません。
離婚成立後に、いざ、離婚に関する約束事をご夫婦の間で取り決めようとしても、相手側が離婚協議の話し合いに応じようとしなかったり、そもそも連絡自体が取れなくなっていたりする可能性もあります。
また、離婚の際にご夫婦の間で離婚に関する約束事を取り決めていたとしても、単なる口約束であれば、後々の不測の事態に対処できない場合もあります。
離婚成立後にこのような事態に陥らないようにするためには、離婚の際にご夫婦の間で離婚協議の場を設けて離婚に関する約束事を話し合い、離婚届を提出する前に離婚協議書という書面にその離婚に関する約束事を記載して残しておくことが大切です。
そして、離婚協議で取り交わした約束事を確実なものとするために公正証書の作成を検討しましょう。 |
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離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書にするメリットとは?
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離婚時の約束事を離婚協議書という書面に残しておくことで、後々言った言わないなどのトラブルを、まずは防ぐことが出来ます。
そのうえで、離婚時に作成した離婚協議書の内容を公正証書として残しておくことを当事務所ではお勧めしています。
離婚協議書の内容にお子様の養育費に関すること、財産分与に関すること、慰謝料に関することなどの、金銭に関する取り決めが含まれている場合、強制執行認諾文言付公正証書にしておくことで、万が一にも金銭の支払いが滞った場合に備えることが出来ます。
また、この強制執行認諾文言付公正証書にしておくことで、強制執行という強力な武器を背景に相手方に多大なプレッシャーを掛けることが出来ます。
公正証書とは全国にある公証人役場にて公証人に当事者が嘱託して作成する公的な証書です。
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当事務所がご夫婦二人の代理人となり、公証人役場に公正証書作成の嘱託をいたします。
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離婚という人生においての重大事に関する約束事を公正証書にするのですから、公証人役場にはご夫婦二人で出向いて直接公証人に離婚に関する公正証書の作成を嘱託するのが望ましいとは思いますが、全てのご夫婦が都合よくそのようにいくわけではありません。
公証人役場は平日のみ業務をしておりますので、平日に会社を休めない方や、そもそもご夫婦で顔をあわせたくない人もおられると思います。
公正証書の作成は代理人に依頼することにより代理人から公証人に作成を嘱託することが出来ます。当事務所も公正証書作成の代理人としての業務を承っております。
当事務所では離婚協議書の原案作成から公正証書の代理嘱託までトータルでお客様をサポートいたします。 |
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